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- 会員構成と会員区分
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- <滋賀県医師会>
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滋賀県医師会は滋賀県を区域とし、その区域内における地域及び職域医師会の会員である医師をもって構成されています。
本会会員になっていただくためには、地域職域医師会に入会していただくことが前提となります。-
- A会員
- 病院・診療所(公的医療機関は除く)を管理または開設する医師
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- B1会員
- 公的医療機関等を管理する医師及びそれに準ずる医師
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- B2会員
- A・B1・C会員に該当しない会員
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- C会員
- 医師法に基づく研修医
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- <日本医師会>
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日本医師会は各都道府県医師会の会員によって構成されており、日本医師会に入会するためには都道府県医師会に入会していただくことが前提となります。
- A1
- 病院・診療所の開設者、管理者及びそれに準ずる会員
- A2(B)
- 上記A1会員及びA2(C)以外の会員
- A2(C)
- 医師法に基づく研修医
- B
- 上記A2(B)会員のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員
- C
- 上記A2(C) 会員のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員
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- 入会手続き
- 滋賀県医師会への入会をご希望の場合は、勤務、開業(居住)される地域職域医師会に入会いただく必要がございます。
各医師会への入会手続きは、お手持ちのスマートフォンやパソコン等から専用Web ページ 「MAMIS(マミス:医師会会員情報システム)」を通じて行っていただくことができます。
なお、ご入会に伴いご提出をお願いしたい書類は、各医師会によって異なります。
つきましては、まずは地域職域医師会へご連絡のうえ、提出書類等をご確認いただき、MAMIS マイページ内から「入会」の申請をお願いします。
各医師会の会費は、各々の団体により異なりますので、各医師会事務局へお問い合せください。 - 【滋賀県医師会へのご入会に伴い提出をお願いしたい書類】
- ・会員原簿 Word PDF
- 会員原簿は、MAMIS での申請時にアップロードいただくか、ご記入いただき地域職域医師会へご提出くださいますようお願いいたします。
- ・滋賀県内の地域職域医師会一覧
- ・医師会会員情報システム(MAMIS)(外部リンク)
- ・日本医師会「入会のご案内」(外部リンク)
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- 入会金について
- A会員として入会される場合、またはB会員からA会員に会員区分を変更する場合は、本会入会金規程により入会金が必要です。ただし、B会員がA会員になる場合は、在籍年数に応じて入会金の額が減額されます。
滋賀県医師会入会金(A会員のみ)・・・・500,000円 - ※入会金減額の条件
B会員在籍 5年以上 25%減額
B会員在籍 10年以上 50%減額
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- その他
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- ◆異動
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(1)下記の事由が生じた場合は、速やかにMAMIS マイページ内から現在ご所属の地域職域医師会へ「異動」の申請をお願いします。
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①医師会を異動される場合(他の地域医師会にある施設への異動、他府県の施設に異動など)
②会員区分変更(開業、廃業、管理者変更など)
③施設の異動(開業、勤務先変更、休業、閉院、自宅会員など) -
(2)下記の医療機関情報の変更が生じた場合は、上記(1)のMAMIS による「異動」の申請に加えて、現在ご所属の地域医師会へ「異動報告書」の提出をお願いします。
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①施設名称の変更(法人化など)
②施設所在地の変更(移転、所在地表示変更)
③施設電話番号・FAX 番号の変更
④開設者・管理者の変更(法人の代表者など)なお、下記の事由による変更はMAMIS マイページ内からいつでも変更いただけます。
・医籍登録番号変更
・氏名変更(婚姻、帰化など)
・自宅現住所変更(転居、住所表示変更など)
・郵便物送付先変更
・その他(自宅電話・FAX 番号、メールアドレス、診療科目など)
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- ◆退会
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(1)下記の場合、MAMIS マイページ内から現在ご所属の地域職域医師会へ「退会」の申請をお願いします。
●廃業、退職により、医師会を退会する場合
● 日本医師会のみ退会する場合、日本医師会・滋賀県医師会を退会する場合なお、「退会」の申請に際し、日医医師賠償責任保険や会員資格と連動する諸制度がご利用できなくなります。「すべての医師は医師会に」の観点から、引き続きご入会されることを強くお勧めいたします。
(2)下記の場合、現在ご所属の地域職域医師会へお問い合わせください。
●死亡による場合(ご家族に提出願います)
その他、ご不明な点がありましたら、滋賀県医師会事務局 庶務課までお問い合わせください。
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