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- 会員構成と会員区分
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- <滋賀県医師会>
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滋賀県医師会は滋賀県を区域とし、その区域内における地域及び職域医師会の会員である医師をもって構成されています。
本会会員になっていただくためには、地域職域医師会に入会していただくことが前提となります。-
- A会員
- 病院・診療所(公的医療機関は除く)を管理または開設する医師
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- B1会員
- 公的医療機関等を管理する医師及びそれに準ずる医師
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- B2会員
- A・B1・C会員に該当しない会員
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- C会員
- 医師法に基づく研修医
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- <日本医師会>
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日本医師会は各都道府県医師会の会員によって構成されており、日本医師会に入会するためには都道府県医師会に入会していただくことが前提となります。
- A1
- 病院・診療所の開設者、管理者及びそれに準ずる会員
- A2(B)
- 上記A1会員及びA2(C)以外の会員
- A2(C)
- 医師法に基づく研修医
- B
- 上記A2(B)会員のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員
- C
- 上記A2(C) 会員のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員
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- 入会手続き
- 勤務、開業(居住)される地域職域医師会から入会申込書を入手し、滋賀県医師会、日本医師会への入会申込書も併せて地域職域医師会へ提出願います。
各医師会の会費は、各々の団体により異なりますので、各医師会事務局へお問い合せください。
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- 入会金について
- A会員として入会される場合、またはB会員からA会員に会員区分を変更する場合は、本会入会金規程により入会金が必要です。ただし、B会員がA会員になる場合は、在籍年数に応じて入会金の額が減額されます。
滋賀県医師会入会金(A会員のみ)・・・・500,000円 - ※入会金減額の条件
B会員在籍 5年以上 25%減額
B会員在籍 10年以上 50%減額
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- その他
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- 「異動報告書」について
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下記の事由が生じた場合は、すみやかに所属の地域職域医師会を経由して「異動報告書」を提出願います。滋賀県医師会、日本医師会の様式は、いずれも地域職域医師会に備えてあります。
- (1)会員区分変更(開業、廃業、管理者変更)
- (2)医籍登録番号変更
- (3)氏名変更
- (4)勤務先変更(同一医師会管轄内での異動に限る)
- (5)施設名称変更(法人化など)
- (6)施設所在地変更(移転、所在地表示変更)
- (7)自宅住所変更(転居、住所表示変更)
- (8)書類送付先変更
- (9)その他(電話、FAX番号変更、診療科目変更など)
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- 「退会届出書」について
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下記の場合は、所属の地域職域医師会に「退会届出書」を提出ください。
- (1)異動先の施設が滋賀県内で、他の地域職域医師会にある場合現在ご所属の医師会に「退会届出書」を提出していただきます。この時、滋賀県医師会および日本医師会もいったん同日付で退会となります。そして、異動先の地域職域医師会に「入会申込書」を提出していただくことで再入会となります。
- (2)廃業、退職による場合
- (3)死亡による場合(ご家族に提出願います)
その他、ご不明な点がありましたら、滋賀県医師会事務局 庶務課までお問い合わせください。
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